2014-04-22 第186回国会 衆議院 総務委員会 第17号
国としては、できるだけこの管理栄養士養成施設を指定していきたいという考えのもとに、栄養士の施設整備と、それから管理栄養士の施設整備を一体的に考えていきたい、こういうふうに考えております。
国としては、できるだけこの管理栄養士養成施設を指定していきたいという考えのもとに、栄養士の施設整備と、それから管理栄養士の施設整備を一体的に考えていきたい、こういうふうに考えております。
最終的な決定につきましては、十二月の閣議決定で、栄養士の養成施設の指定及び監督の都道府県への移譲につきましては、今後の管理栄養士養成施設と栄養士養成施設の配置状況を踏まえ、検討を進める、こういうことでまとめたところでございます。
○政府参考人(近藤信司君) 先ほども申し上げましたが、管理栄養士の養成施設でございますが、そのほかにも栄養士養成施設が、国立が一、公立が十五、私立が二百二十五、合計二百四十一施設あるわけでございます。
それで、中央教育審議会のヒアリングに対しましても、この点で、指定都市の教育委員会、教育長協議会とか、全日本中学校長会とか、日本教職員組合、また日本私立大学団体連合会、全日本教職員組合、また日本私立短期大学協会、全国栄養士養成施設協会など、関係するほとんどの団体がやはり栄養教諭は全校に配置すべきだ、こういう意見を上げたかというふうに思うんですね。
○田中政府参考人 栄養教諭の全校配置に関する団体からの意見についてのお尋ねでございますけれども、中央教育審議会におきまして関係団体からの意見聴取を行った際に、指定都市教育委員教育長協議会、全日本中学校長会、日本教職員組合、日本私立大学団体連合会、全日本教職員組合、日本私立短期大学協会及び全国栄養士養成施設協会、これら七団体から、栄養教諭あるいは、まずは学校栄養職員の全校配置の要望が出されたところでございます
○政府参考人(高原亮治君) 委員御指摘のとおり、現行の指導要領におきましては、これは昭和三十六年、非常に古い時代からのものでございますが、編入及び転入については管理栄養士養成施設相互間にのみ認めることとしていると。これ以外の大学からの編入及び転入については認められないというふうな運用をしております。
○小池晃君 このほか、健康局で栄養士養成施設の指定が一件あります。それから、労働基準局で財団法人の設立許可が一件ある。その法人に旧労働省から二名天下りをしている。それから、雇用均等・児童家庭局で保育士養成施設の指定が二件あります。それから、老健局で帝京大学グループが運営する介護老人保健施設、訪問看護事業所、特別養護老人ホームが四か所、これだけの許認可事項を持っている。
第二に、管理栄養士の登録は、すべて管理栄養士国家試験に合格した者について行うものとし、大学である栄養士養成施設のうち、特別の指定を受けたものを卒業した者について無試験で管理栄養士の登録を行っているこれまでの制度は廃止するものとすること。 第三に、栄養改善上特別の給食管理が必要な集団給食施設の設置者は、その施設に一人以上の管理栄養士を置かなければならないものとすること。
第二に、管理栄養士の登録は、すべて管理栄養士国家試験に合格した者について行うものとし、大学である栄養士養成施設のうち、特別の指定を受けたものを卒業した者について、無試験で管理栄養士の登録を行っているこれまでの制度は廃止するものとすること。 第三に、栄養改善上特別の給食管理が必要な集団給食施設の設置者は、その施設に一人以上の管理栄養士を置かなければならないものとすること。
第二に、管理栄養士の登録は、すべて管理栄養士国家試験に合格した者について行うものとし、大学である栄養士養成施設のうち、特別の指定を受けたものを卒業した者について、無試験で管理栄養士の登録を行っているこれまでの制度は廃止するものとすること。 第三に、栄養改善上特別の給食管理が必要な集団給食施設の設置者は、その施設に一人以上の管理栄養士を置かなければならないものとすること。
したがって、いずれにいたしましても、先ほども申しましたような全体の関係者、栄養士会なりあるいは全国栄養士養成施設協会などの意見が全体としてまとめられて一つの結論が出れば、その方向には私どもとしても対応していくというぐあいに考えておるわけでございますが、先生御指摘の点も検討課題として私ども十分考えてまいりたい、かように思います。 〔奥田(幹)主査代理退席、主査着席〕
その点については、厚生省と日本栄養士会、全国栄養士養成施設協会等で協議が進められているというぐあいに聞いているところでございます。 現行の管理栄養士養成施設における必修科目及びその単位数等については、栄養士法施行令あるいは管理栄養士学校指定規則で定められておるわけでございます。
ただいまは栄養士養成施設の非常勤講師でございます。 さて、このたびの日本学校給食会と日本学校安全会を統合いたしまして日本学校健康会を設立するということにつきましては、子供の健康を総合的に推進するということで、学校現場におきましては非常に大切なことであると存じます。その総合的に推進するということにつきましてもう少し詳しく申し述べさせていただきたいと思います。
で、学校栄養職員の基礎資格でございます栄養士の免許につきましては、大学、短期大学などの栄養士養成施設の卒業者に与えられるものでございまして、学校栄養職員につきましては、これら大学等の栄養士養成施設の卒業者などを各都道府県において採用しているわけでございます。そして、これら栄養士の資格を有する栄養士養成施設卒業者数というのは毎年二万人近くございます。
○政府委員(滝沢正君) 栄養士養成施設の総数でございますが、四十八年度現在で二百六十五校ございまして、そのうち先ほど申しました一つ上と申しますか、管理栄養士という資格を取れる学校は三十ございます。
(第七一一四号) 精神薄弱施設入所児(者)の安全確保に関する 請願(秋田大助君紹介)(第七一一五号) 同(小澤太郎君紹介)(第七一一六号) 同外一件(奥野誠亮君紹介)(第七一一七号) 同(竹内黎一君紹介)(第七一一八号) 特例老齢年金制度改正に関する請願外二件(春 日一幸君紹介)(第七一一九号) 原爆被害者援護に関する請願(北山愛郎君紹 介)(第七一二〇号) 同月二十三日 管理栄養士養成施設卒業者
○八田委員長 本日公報に掲載いたしました請願千八十六件、並びにただいまお手元に配付しました日程追加分、管理栄養士養成施設卒業者の国家試験制度確立等に関する請願第七一二六号及び精神薄弱施設入所児(者)の安全確保に関する請願第七一二七号を一括して議題とし、審査に入ります。 まず、請願の審査方法についておはかりいたします。
○戦傷病者等の妻に対する特別給付金の不均衡是 正に関する請願(第二三四五号) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等 の不均衡是正に関する請願(第二三四六号) ○戦傷病者に対する傷病恩給等を生活保護法の収 入対象から除外するの請願(第二三四七号) ○心身障害児者対策総合基本法制定に関する請願 (第二六七一号) ○登録医制度反対に関する請願(第二八三五号) (第二八三六号) ○管理栄養士養成施設卒業者
衛生検査技師法の一部改正に関する請願(内藤 良平君紹介)(第三二六三号) 医療保険制度改悪反対等に関する請願(松本善 明君紹介)(第三二八六号) 原爆被害者援護法制定に関する請願(谷口善太 郎君紹介)(第三三二五号) 同(岡本隆一君紹介)(第三三九〇号) 同外一件(河野正君紹介)(第三三九一号) 同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三三九二 号) 同(柳田秀一君紹介)(第三三九三号) 管理栄養士養成施設卒業者
する特別給付金の不均衡是 正に関する請願(藤本孝雄君紹介)(第二九二 五号) 社会福祉事業法等の一部改正に関する請願(藤 本孝雄君紹介)(第二九二六号) 戦争犯罪裁判関係者に見舞金支給に関する請願 (受田新吉君紹介)(第二九七九号) 登録医制度反対等に関する請願(本島百合子君 紹介)(第二九九二号) クリーニング所の適正配置に関する請願(齋藤 邦吉君紹介)(第三〇〇八号) 管理栄養士養成施設卒業者
その要旨は、まず、管理栄養士の登録資格を有する栄養士としては、厚生大臣が行なう管理栄養士試験に合格した者、または修業年限が四年である栄養士養成施設のうち、学校にあっては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあっては厚生大臣が指定したものを卒業した者となっております。
管理栄養士の登録資格を有する栄養士といたしましては、厚生大臣の行なう管理栄養士試験に合格した者であるか、または修業年限が四年である栄養士養成施設のうち、学校にあっては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあっては厚生大臣が、指定したものを卒業した者といたしたのであります。
管理栄養士の登録資格を有する栄養士といたしましては、厚生大臣の行なう管理栄養士試験に合格した者であるか、または修業年限が四年である栄養士養成施設のうち、学校にあっては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあっては厚生大臣が、それぞれ指定したものを卒業した者といたしたのであります。